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市税における延滞金の割合の改正について

平成25年度税制改正により、国税における延滞税の見直しがされたことにに合わせて、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税の延滞金の割合が次のとおりかわります。

現行

  1. 納期限後1ヶ月経過後 本則14.6パーセント、特例なし

  2. 納期限後1ヶ月以内等 本則7.3パーセント、特例 商業手形の基準割引率+4パーセント

  3. (法人市民税)延長された確定申告書提出期限まで 本則7.3パーセント、特例 商業手形の基準割引率+4パーセント

特例は、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金に適用します。

改正後

  1. 納期限後1ヶ月経過後 本則14.6パーセント、特例 特例基準割合+7.3パーセント

  2. 納期限後1ヶ月以内等 本則7.3パーセント、特例 特例基準割合+1パーセント

  3. (法人市民税)延長された確定申告書提出期限まで 本則7.3パーセント、特例 特例基準割合

  • 特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1パーセントを加算した割合です。
  • 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。